フレスコ普及協会 会則

(名称)
第1条 この会は、「フレスコ普及協会」と称する。

(目的)
第2条 この会は、フレスコについての理解を深め、フレスコの普及を図るとともに、会員相互の交流、情報交換を目的とする。

(活動・事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動・事業を行う。
(1)   フレスコに関する情報の収集、伝達、発信
(2)   フレスコに関係する展覧会の企画、実行
(3) フレスコの普及、啓発のための見学会、講演会等の企画、実施
(4) フレスコに関する調査、研究への協力並びに調査研究成果の収集、伝達、発信
(5) その他この会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 フレスコに興味を有する者、制作やフレスコに関連する事業をする者は会員となることができる。
2 入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出する。

(役員等)
第5条 この会に代表、監事及び監査役を置く。
2 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
3 監事は、この会の代表を補佐し、事務を処理する。
4 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
5 役員は総会において選任する。

(総会)
第6条 この会の総会は、原則として1年に1回開催するものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業及び会計
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会において審議する事項は出席者の過半数により決定する。

(会計)
第7条 会の活動に必要な経費は、会費、寄付金その他の収入をもって当てる。
2 会員は、毎年、年会費として、一般会員1,000円、賛助会員及び法人会員は10,000円を納入するものとする。
3 会の行事の開催に当たっては、参加者に必要な経費の負担を求めるものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 役員は、毎年一回、事業報告書、会計報告書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事務局)
第9条     この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は東京都大田区南馬込4-18-13に置く。

(委任)
第10条 この会則に定めのない事項は、役員が定め、総会の承認を受けるものとする。

(変更)
第11条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附 則
1 この会則は、平成24年12月16日から施行する。
2 役員は代表 大野 彩、監事 後明政晴、勝山泰佑、舘崎麻衣子、宇崎俊美(経理担当)、監査役 粕谷昌志とする。